Below is our Constitution

The constitution below is in both Japanese and English. Simply use the tabs to switch between the two. We do our best to adhere to the rules of this association for the best of the TISA school members community.


TISA会則

第1条: :名称、定義、所在地


第1項: 名称
この会を東海インターナショナルスクール協会と称する。以下「TISA」という
第2項: 定義
「インターナショナルスクール」とは、以下の5つの要件を全て満たすものとする。
  1. プリスクールから高校まで月曜日から金曜日までの全日制プログラムを提供する。
  2. 日本語以外の言語で主に教育、あるいはバイリンガル教育を行なっている。
  3. プログラムを通してグローバルな視野を育む。
  4. グローバルな視野をもつコミュニティを構成している。
  5. 自治体あるいは国際的な認可団体に登録され、団体への報告、説明責任を担っている。(例)WASC-米国西部地域私立中学校大学協会、認可外保育施設等
第3項: 所在地
TISAの所在地は、会長の所属先の住所とする。

第2条: 目的と目標

TISAの目的と目標は、あくまでも教育的なものである。また、委員会は以下の目的で行う。
  1. 会員相互間の意見および情報交換
  2. TISA会員のコミュニティの利益とサポート
  3. 国際的な教育の周知とインターナショナルスクールコミュニティにおける質の高い水準への貢献

第3条: 非営利、非政治的、無宗派

第1項: 非営利非営利
TISAは完全に非営利団体である。
第2項: 非政治的、無宗派
TISAは、その目的と活動において政治的に中立であり、いかなる宗派にも属さない。

第4条:会員

第1項: 資格
  1. 正会員として入会を希望するインターナショナルスクールは、既定の申し込み手順を行い、TISAの通常総会において会員の多数の賛同を得、正会員となることができる。
  2. 各スクール(団体)から決定権を持つ代表者一人が、総会に参加する。
  3. TISAの目的に賛同し、通常総会において、会員の多数の承認を得た組織や個人は、投票権のない賛助会員となることができる。TISAの目的に賛同し、通常総会において、会員の多数の承認を得た組織や個人は、投票権のない賛助会員となることができる。
第2項: 期間
会員の期間は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とし、第4条第4項に定める退会がない限りは、自動更新される。
第3項: 入会基準
TISAの正会員として入会しようとするスクールは、第1条 第2項の要項を満たしているだけではなく、下記の基準も満たしていることとする。
  1. 高い質の教育を提供するためにふさわしい建物が使用されている。
  2. 3年以上実際にスクールが運営されている。
  3. TISAの会則および倫理ガイドラインに従うことに同意する。
  4. TISAの総会参加を優先し、予測できない、また避けられない状況を除いては総会を欠席しない。
  5. 第4条 第1項に定める代表者は、英語での会議に参加できなければならない。
第4項: 退会
会員は任意での退会以外に、会費を年度初めの総会までに納めない場合(役員の了承がある場合を除く)、あるいは会員の多数決により会則に違反しているとみなされた場合は、退会とみなす。

第5条: 役員

第1項: 役員
TISAには、会長、副会長、会計の三役を置く。
書記は、役員とはみなさず、会長によって会員の中から任命される。
第2項: 代表
役員は、会員のスクールによって選ばれた代表の中から選出される。
第3項: 役員の選任および任期
役員の任期は2年とする。会長と会計の選任時期は、副会長と交互になるように定める。

第6条: 推薦と選挙

第1項: 推薦
役員候補者は、自薦あるいは会員による推薦を受けるものとする。会員は、推薦を受諾あるいは辞退する権利を擁する。
第2項: 選挙
役員を決定する選挙は、年度末の総会において会長によって定められた手順で行う。年度途中における選挙が必要となった場合は、会長によって定められた手順で行い、新しく選任された役員の任期は、当該年度の残期間と翌年とする。
有効票を多数獲得した役員候補者は、候補となっていた役員職に当選したことを宣言する。

第7条: 常任委員会

第1項: 推薦委員会
推薦委員会は、役員によって任命された少なくとも2名の会員で構成される。但し、現役員および役員候補者は対象とならない。
委員会は、現職役員の期間満了、辞職、解任の際に選任の手続きを行なう。
第2項: 予算委員会
役員は予算委員会に所属し、協会業務に関する健全な財務管理を確保するための役割を果たす。

第8条: 特別委員会

第1項: 特別委員会
必要に応じて、会長が役員の承認を受け、その他委員会の委員を任命することがある。

第9条: 総会

第1項: 通常総会
TISAの総会は、年3回終日の予定で開催するものとする。
  • 第1回:1月~2月
  • 第2回:5月~6月
  • 第3回:9月~11月
各回の総会においてそれ以降2年間の総会の日程と場所を決定する。
第2項: 役員会
役員は必要に応じて役員会を開催する。
第3項: 総会出席
3回の総会のうち2回を欠席した場合、除籍事由となる。

第10条: 定足数

第1項: 役員会
役員会の定足数は3分の2とする。
第2項: 通常総会
有効会員数の多数をもって決議が行われるものとする。

第11条: 決議

  1. 動議が提出され、指示された場合には多数決で議決する。不在投票と会員による代理投票が可能である。
  2. スクールの代表が正当な利益相反を認める場合、会長の承認の上、投票を差し控える旨を宣誓することが求められる。
  3. 役員の投票に関しては、参加者全員が会議室と同等状態でのビデオ会議によって参加を認めることができる。

第12条: 会員の法的責任

TISAの会員は、いかなる場合もTISAの法的責任において義務を負わない。

第13条: 解散および清算

解散および清算時において、TISAにおけるいかなる利益、補助金等も、提供されたサービスに対する妥当な対価である場合を除き、会員や役員その他の個人の利益に使用されることはない。また、TISAの資産を分配することもできない。解散および精算が行われる際には、役員によって選ばれたTISAと目的を同じくする団体に 慈善的、教育的使途で資産は移行される。

第14条: 修正

会則の条項は、大多数の会員の出席を伴う総会における投票によって、修正、変更されることがある。但し、第3条は、TISAが非営利、非政治的、無宗派団体であることを損なうという形では、改正されることがない。

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